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理念・方針・指針

三田市民病院 理念

三田市民病院は、地域の中核病院として安心、納得、温かい心のこもった医療を提供し、地域住民の支えとなる病院を目指します

理念の実現に向けた基本方針

  1. わかりやすくていねいな説明を行い、患者様の視点に立って行動します
  2. 患者様の安全とプライバシーを守ります
  3. チーム医療を推進し、医療の質の向上に努めます
  4. 地域の医療・保健・福祉機関との連携を推進します
  5. 救急医療の一層の充実に努めます
  6. すべての職員のもとで健全経営に取り組みます
  7. 職員の能力向上と人材育成に努めます

医療安全管理指針

市民の皆様に安全な医療を提供することは、市民病院に課せられた使命であり、医療事故の発生防止に努めることは重要な課題です。

三田市民病院では、職員一人ひとりが自覚を持ちながら、組織としての取組を推進することにより、医療事故の防止に努める基本的な考えとして、以下の医療安全管理を定めています。

医療を担う者としての基本的姿勢の保持

患者の生命を預かり、良質かつ適切な医療を提供する使命を担う医療従事者としては、特に人の生命に対して畏敬の念を抱き、人間の尊厳性に対する深い理解を持って、日々、患者の医療に当たらなければいけない。

すべての医療従事者が、この基本的姿勢を忘れずに、保持し続けることが何よりも大切である。

組織として事故防止に取り組む体制整備

医療事故防止を個人の注意力に頼るのには限界があり、組織による事故防止の体制づくりが必要である。

医療行為における正確な指示及び確認の励行、複数の人間や複数の職種によるチエック体制の整備等により、安全なチーム医療の提供が実現するものである。

過去に学ぶ医療事故防止策の構築

過去に発生した医療事故やヒヤリ・ハット事例の教訓から予防策を学び取ることは、大いに有益である。

そのためには、皆がマイナスの情報も隠さず自主的に提供しようとする現場の雰囲気が必要であり、正確な情報の集積があってはじめて、具体的な事故防止策を整えることが可能となるものである。

また、事故の原因分析においては、「誰が事故を起こしたか」ではなく、「何が事故を招いたか」に視点を置き、その分析結果を踏まえた上で、人間はミスを犯すものであるとの前提にたって事故防止対策を構築していくことが大切である。

患者との信頼関係の確立

患者と医療従事者との間に良好な信頼関係があることは、紛争防止のみならず、誤認や不注意による事故防止にも役立つものである。

そのためには、インフォームド・コンセントの充実を図るとともに、正確な記録に努め、患者側への情報開示を推し進めることが大切である。

職員の自己研鑽の促進

医学の、医療における進歩の度合いは早く、医療従事者としては、日々、患者の期待に応えるよう、医療に関する知識の習得、実践的努力による医療技術の研鑽に望むことが必要である。

医療安全管理委員会において、医療安全管理の視点で現状分析を行い、問題点を抽出し年間の委員会目標及び行動目標、問題解決の行動計画を策定する。

平成16年作成
平成20年4月改訂

医療関連感染対策のための指針

医療関連の予防・再発防止及び集団感染事例発生時の適切な対応など三田市民病院における医療関連感染体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービス提供を図ることを目的とする。

医療関連感染対策に関する基本的な考え方

三田市民病院は、高度な医療を担う自治体病院であり、地域の中核病院としての役割がある。伝播リスクの高い感染症患者に対する高度な感染対策を実践するとともに、全ての対象者を医療関連感染から防護する責務がある。
そのため効果的な感染管理組織を整備し、サーベイランスを核にした感染管理プログラムを策定し、実行する。また全職員は、院内感染対策マニュアルを遵守し、常に標準予防策と場合によっては適切な感染経路別予防策を医療行為において実践する。
さらに、院内外の医療関連感染情報を全職員が共有し、異常を速やかに察知し迅速な対応を目指す。また、院内感染発生事例を分析・評価し、感染対策の改善に活かす。こうした感染対策に関する基本姿勢を職員に周知し、医療の安全性を確保し患者に信頼される医療サービスを提供する。

院内感染対策マニュアルの基本方針

1.厚生労働省や米国疾病対策センターのガイドライン、科学的根拠の強い臨床研究に基づいた、実践可能な医療関連感染対策マニュアルを作成し、随時、改訂・更新を行う。
2.標準予防策、感染経路別予防策、病原体別対策、各種処置における感染防止対策、医療廃棄物の取り扱い、職業感染対策、抗菌薬使用指針、消毒剤使用基準、洗浄・消毒・滅菌をはじめ、アウトブレイク時の対応や、病院感染症発生時の報告・指示体制を明示し、緊急事態に速やかに対応できるようにする。

院内感染症発生状況の監視と報告に関する基本方針

1.関係職員は、医療関連感染対策マニュアルに規定した感染症の報告を、感染管理チームに行う。また指定抗菌薬届出報告を行うと共にサーベイランスに協力する。
2.院内感染対策委員会及び感染管理チームは、感染症例報告、サーベイランスデータ、感染管理チームラウンド、指定抗菌薬届出報告、微生物検出データなどからリスク事例を把握し対策の指導を行う。
3. サーベイランスを積極的に実施し、感染対策の改善に活用する。
4. 院内感染対策委員会及び感染管理チームは微生物検出状況のサーベイランスや、薬剤感受性パターンなどの解析を行い、疫学情報を現場へフィードバックする。
5. 手術部位感染、カテーテル関連血流感染、カテーテル関連尿路感染、人工呼吸器関連肺炎など対象限定サーベイランスを可能な範囲で実施する。

平成21年作成
平成22年10月改訂

 

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