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お知らせ

2014年10月 1日掲載

診療費等未収金回収業務の弁護士事務所への委託について

  三田市民病院では、診療費自己負担金について、電話や文書等による請求にもかかわらず、長期にわたってお支払いが滞る事例もあり、このような未収金の縮減が病院経営上の課題となっています。
 このため、病院経営の健全化と適切にお支払いして頂いている方との負担の公平性を確保するために、一部の診療費等未収金の管理回収業務を下記のとおり弁護士事務所に委託することになりました。つきましては当院より幾度にわたり督促を行ったにもかかわらずお支払いをされていない方には下記の事務所からお支払いのご案内をいたします。
 三田市民病院が自ら行う回収業務と委託業務との相乗効果により、既存の未収金の縮減と新たな未収金の発生の抑制を図るとともに、患者負担の公平性の確立に努めてまいりますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

                                                        
 
 1. 委託先    

     名 称   弁護士法人 関西法律特許事務所
     所在地   大阪市中央区北浜2-5-23
                          小寺プラザ12階

 2. 委託事務の範囲

     三田市民病院の診療費等にかかる未収金の収納事務

 3. 委託日
             
     平成26年10月1日より

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