2016年6月15日掲載
医療法の改正で「適切な医療を受けるための国民の努力義務」がはじめて明記されました。
この意味するところは
普段の外来通院はかかりつけ医である診療所を、診療所ではできない検査・治療・入院・手術・救急診療は当院をご利用いただき、適切な医療を受けていただくということです。当院担当医から診療所へのご紹介の提案がある場合は、上記を十分理解いただき、ご協力をお願い致します。
【医療法 第1章 第6条の2の3】(平成26年)
「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。 」