良質な高度医療で、地域に安心をもたらします
市民の皆様に安全な医療を提供することは、市民病院に課せられた使命であり、医療事故の発生防止に努めることは重要な課題です。
三田市民病院では、職員一人ひとりが自覚を持ちながら、組織としての取り組みを推進することにより、医療事故の防止に努める基本的な考えとして、以下の医療安全管理を定めています。
本取組事項は、三田市民病院における医療安全管理のための基本的考え方及び取組、医療事故発生時の対応に関する基本方針及び取組を示すものであり、これに基づき適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的としています。
1.医療安全に関する当院の基本的な考え方
①医療安全の必要性・重要性を認識し、医療事故の防止だけでなく、医療の質の向上を図ることを目指します。
②各部門及び医療従事者一人一人が人の命と健康を預かる者としての自覚を持ち、「医療安全管理マニュアル」及び再発防止対策の遵守に努めます。
③「人は誰でも間違える」という事を念頭に、医療チームの中でそれぞれがエラーのチェック機能を果たし、安全性の向上を図ることを目指します。
2.医療の安全・安心を高めるための当院の取組
①医療事故事例及び事故に至らなくとも“ヒヤリ”とした事例について報告書の提出を行い、委員会で報告・分析・改善策の検討を行います。
②医療法施行規則第一条の十一で定められている「医療安全管理研修会」に限らず、医薬品や医療機器の取扱いについても定期的に研修会を開催します。
3.医療の安全・安心を高めるために患者及びご家族の方々にお願いしたいこと
①誤認を防ぐために、自ら姓名を名乗り医療従事者と一緒に確認してください。
②点滴のラベルや内服薬の袋は医療従事者と一緒に確認してください。
③ご自身の治療に対する疑問点は、積極的に伝え、わかるまで何度でも聞いてください。
④転倒によるケガ防止のため、説明があった事項(靴・移動時のナースコール等)は、守ってください。
4.医療事故発生時の対応に関する当院の基本方針
①重大事故の発生時に直ちに対応できる体制を整備します。また、医療事故が発生した際には、医師・看護師等の連携の下に救急処置や医療上の最善の処置を行います。
②医療事故の発生後は、救命処置の遂行に支障をきたさない限り、可及的速やかに、事故の状況や現在実施している回復措置、その見通しについて患者及びご家族の方に誠意をもって説明します。
③医療安全管理委員会で事故の原因の分析・再発防止策について審議し、必要な場合には外部委員を加えた「院内事故調査委員会」を招集し審議します。
④医療従事者個人の責任を追及するのではなく、組織としての問題点を検討し、十分な分析のもと再発防止に努めます。
5.医療相談に関する当院の取組
総合支援センターに患者及びご家族の方の相談窓口を設置し、疾病に関する医学的な質問や、生活上及び入院上の不安等、また介護・転院等に関する様々な相談をお受けいたします。
相談窓口対応者は、医療安全管理者と連携を図り、医療安全に関するご意見をお受けいたします。
6.医療安全管理指針の閲覧に関する基本方針
患者及びご家族の方から、医療安全指針の閲覧の求めがあった場合には、容易に閲覧できるように配慮します。医療安全管理委員会
三田市民病院
令和2年6月 最終改訂
医療関連の予防・再発防止及び集団感染事例発生時の適切な対応など三田市民病院における医療関連感染体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービス提供を図ることを目的とする。
① 医療関連感染サーベイランスの実施
② 感染対策に関する教育、啓発、研修企画・運営
③ 医療関連感染対策マニュアルの策定・改訂
④ アウトブレイク(感染多発時)発生時の調査と介入・支援
⑤ 院内ラウンドによる感染対策の点検と助言
⑥ 中央材料室・内視鏡洗浄室における洗浄・消毒・滅菌業務の管理
⑦ 清掃・洗濯・施設設備・給食などの感染防止対策の監視・指導の実施
⑧ 職業感染防止対策や職員へのワクチン接種や抗体の把握等
⑨ 院内感染対策委員会、感染制御チーム、抗菌薬適正使用支援チーム、感染
制御リンクナース委員会による感染対策に関する会議及び感染対策活動、
啓発活動実施
⑩ 感染管理にかかわる医療材料・器材の選定
① 地域連携施設とのカンファレンスと情報交換の実施
② 地域連携施設との相互ラウンド実施による感染防止対策の質の維持
③ 院内職員や地域連携施設職員からの感染対策のコンサルテーション対応
宝塚健康福祉事務所との緊密な連携
三田市民病院 院内感染対策委員長
平成22年5月1日 作成
平成24年5月1日改訂
平成28年9月28日 一部改訂
令和元年11月1日 一部改訂
平成29年2月7日
本院では、宗教的理由により輸血による治療を拒否する患者に対して、患者 自らの意思に配慮し、無輸血による治療手段の提供に努力することを原則とし ますが、救命手段として輸血が回避できない場合には、人命を最優先する観点 から輸血治療を行ういわゆる「相対的無輸血」の方針をとります。
輸血の実施に当たっては、患者及び家族等の関係者にこの基本方針について 十分な説明を行うとともに、理解と同意が得られるよう努めますが、この方針 が受け入れられず治療に時間的余裕がある場合には、転院を勧奨します。
また、緊急搬送時や入院中の病状の急変など時間的な猶予のない緊急時にお いては、救命を最優先とし、上記の相対的無輸血を実施します。
ついては、患者から提示される「輸血謝絶兼免責証明書」等の絶対的無輸血 治療に同意する文書には署名しません。