診療情報の共同利用について
2026年03月31日
患者さん向け
診療情報の共同利用について
三田市民病院の管理運営に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)第12条第3項に基づき、本人同意を得ることなく、
三田市に対し個人情報の提供を可能にするため、個人情報保護法第27条第5項第3号に基づき、令和8年4月1日付けで、
個人情報の共同利用の公告を三田市民・済生会病院のホームページ上で行うものです。